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【実115】6.(3)において「フィッシングサイトが検知された場合には、当該フィッシングサイトの閉鎖等の対応を行う」という記載があるが、フィッシングサイトが発生していないかを金融機関が能動的に確認すべきということか。

「不正取引の発生」後では遅いことから、「フィッシングサイトの検知」時点で対策を講じるべきという趣旨で記載しております。金融機関が能動的にフィッシングサイトを検知する日常的な対応が必要、という意図ではございません。