【設44】に「地震感知器を設置すること」という記載があるが、免震建物の場合は対象外と考えてもよいか。 「地震発生による被害状況の判断を迅速に決定可能とするため、コンピュータ室の震度が測定できる場所に地震感知器を設置することが望ましい。」 としているとおり、地震感知器の設置は必須としているわけではございません。 なお、地震感知器の設置が目的ではありませんので、狙いを踏まえ建物の構造等に応じ、適宜ご判断いただければと考えております。 <ガイドライン記載箇所> 【設44】