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【設26】について、本番環境・本番データと分離された試験環境(本番データなし)へのみアクセスできる端末が置かれた「試験用ルーム」は、専用の独立した区画内に設置する必要があるか。

質問にある「試験用ルーム」は、【設26】のコンピュータ室・データ保管室に該当しませんので、「専用の独立した区画※」内に設置することを定めていません。 各金融機関等にて、端末・機器の資産価値や情報漏えいリスク等を評価し対策を講じてください。 ※ 出入口や通路を含め他用途とは共用するものがなく、他用途の部屋と明確に区画され、独立して運用することができる専用のエリア【設8】 <ガイドライン記載箇所> 【設26】 1.