【設13】(外壁等の強度)について、公道に面したフェンスから防犯上十分な離隔距離を確保した事務室部分の建物外壁は、「外壁等における強度」の対象外と考えてよいか。 外壁や出入口扉の強度等につきましては、その他の対策と併せ総合的にご判断いただくこととなります。 <ガイドライン記載箇所> 【設13】