「実118 渉外端末の運用管理方法を明確にすること。」について、可搬型ではあるものの社内業務用の端末の場合(接続も社内ネットワークのみ)は、渉外端末に含まれないと考えてよいか。
「渉外端末」は、「ハンディ端末、スマートデバイス、携帯型パソコン等、主に渉外担当者が携帯し、店舗外で利用されるコンピュータ機器」と定義しており、社内業務用の端末の場合は「渉外端末」に含まれません。 なお、テレワークで使用する社内業務用の端末に適用する安全対策基準については、【実145~148】をご参照ください。 <ガイドライン記載箇所> 【実118】