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【実70】4.において、障害等に備え、連絡手順等の整備対象とする「外部事業者」の範囲はどこまでか。

【実70】4.における「別の外部事業者の提供する機能」は、特定のシステムに限定したものではありません。例えば、各金融機関等が利用する共同システムが、別の外部事業者が提供するシステムを利用している場合、金融機関等は共同システムを運営する事業者が当該外部事業者との連絡手順を整備しているか確認する必要があります。 <ガイドライン記載箇所> 【実70】 4.