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委託先は、顧客の依頼に応じて外部監査法人によるSOC1、2の監査報告書を年2回以内の範囲で提出することを契約書上で明記している。これをもって【統24】2.における金融機関等の監査に関する権利が確保されているものと考えてよいか。

【統24】では、委託先から提出される報告書を「利用した」監査を実施することは、監査に関する権利を確保するための方法の一つであるとしています。報告書を委託元にて確認した結果、内容に問題が認められれば、委託元による追加の照会や実査を行うことも考えられます。 <ガイドライン記載箇所> 【統24】 2.