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【統24】1.について、クラウド事業者のセンターは、おおよその地域まで判明しているが詳細な所在地までは公開されない場合もあり得る。特定システム(これに準ずるシステムを含め)でクラウドサービスを利用する場合、金融機関等ではセンターの正確な所在地をどこまで特定する必要があるのか。

【統24】では、「データの所在」ではなく「データにアクセスする拠点」を把握するという内容であり、必ずしもデータセンターを含むとは限らないとしています。例えば、インシデントが発生した状況において、データのコントロール(参照・編集・削除等)は委託元である金融機関等で行うことが考えられることから、少なくともデータへのアクセス拠点が不明という状況は、統制上のリスクがあると思料します。 なお、クラウド上でのデータ管理については、国内外のユースケースの動向等を踏まえて今後もその管理の在り方について議論が行われる可能性があり、必要に応じて本基準の内容と照らし、各金融機関等が実施する対策を検討していくべきであると考えております。 <ガイドライン記載箇所> 【統24】 1.