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外部委託先との間の契約において、「再委託をする際には30日前までに通知すること」を規定している。これは【統20】にある再委託先の評価を行う対策とみなしても問題ないか。

金融機関等が再委託先(再々委託先以下の階層を含む)の評価を行うためには、通知される時期と、通知される内容が再委託先等の評価を行うに十分であるかが重要と考えます。特に特定システムを外部に委託する場合、各金融機関等は委託先との取決めにおいてこれらを確認することが必要となります。 <ガイドライン記載箇所> 【統20】 1.~5.