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「内部の統制」のうち、【統9】から【統11】の適用区分だけが「共通」でなく「データセンター」と「本部・営業店等」に該当とされているが、その意図はなにか。金融機関等みずからがデータセンターを運営する場合に、データセンターと本部で各々の対策が必要ということを示しているのか。

【統9】から【統11】の適用区分が「流通・小売店舗等との提携チャネル」と「ダイレクトチャネル」には該当しないことから、「共通」ではなく「データセンター」と「本部・営業店等」としています。 統制基準の各項目は、組織の内部統制として対応いただくものとなりますので、金融機関等と外部委託先のセンターとの双方が、責任範囲において整備・運用いただく必要があります。 適用区分「データセンター」である基準については、委託先センターに関する貴社における各管理態勢が必要なほか、外部委託先に対してもその責任範囲での態勢整備を求めることになります。 <ガイドライン記載箇所> 【統9】 【統10】 【統11】