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FinTech企業は、安全対策基準の対象となるか教えてほしい。

FinTech企業が金融機関等(銀行等の預金取扱金融機関、信託会社、保険会社、証券会社、クレジット会社、資金移動業者、前払式支払手段発行者等)に相当する場合は、安全対策基準の対象となります。 また、FinTech企業が金融機関等の外部委託先として金融関連サービスを提供する場合も、金融機関等の外部の統制を受けることとなり、結果として安全対策基準の対象となります。 FintTech事業者を含む「金融機関等以外の事業者」についての、当基準の適用の考え方は、安全対策基準(第12版)Ⅱ.フレームワーク 1.総論(3)安全対策基準の適用対象 に記載しています。 <ガイドライン記載箇所> Ⅱ.フレームワーク 1.(3)