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安全対策基準の適用対象となるシステムの特定及び区分けについて、障害の影響が自顧客のみであるが、営業店事務や顧客への影響が大きいシステムは「特定システム」と判断してよいか。

特定システムと通常システムの分類に当たっての評価観点としては、重大な外部性(※)又は機微(センシティブ)情報を有することを挙げています。 ただし、各金融機関等が自社の業務に即して自主的にご判断いただくこととなるため、重大な外部性や機微(センシティブ)情報を有しない場合でも、自社の業務に大きな影響があると判断して特定システムの扱いとすることも考えられます。 (※)重大な外部性の考え方については、安全対策基準「Ⅰ.概説 2.安全対策の考え方     (3)安全対策における基本原則 (参考)「重大な外部性」の考え方」を参照のこと。 <ガイドライン記載箇所> Ⅱ.フレームワーク 1.(1)、1.(4)