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安全対策基準において、特定システムに求める対策を具備しているかを検証するために、リスク評価の観点において「重大な外部性」という観点を追加する必要があるとの理解でよいか。

各金融機関等の判断により、システムごとのリスク評価の観点に「重大な外部性」の観点を追加することが考えられます。そのうえで、「重大な外部性」又は「情報の機微性」を有するシステムを「特定システム」として管理し、特定システムに求める対策を具備しているか検証するものと考えております。 <ガイドライン記載箇所> Ⅰ.概説 2.(3)